2019年の働き方改革振り返り
2019年の働き方改革
2018年6月29日に成立し、2019年4月1日をもって、適用開始された働き方改革法案。 2019年はどのような動きがあったかまとめてみました。
有給休暇の時季指定が一斉スタート
年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、付与した日から1年以内に5日以上を取得させることが義務付けられました。この労働者には、管理監督者も含み、 また、パートタイム労働者も週の所定労働日数や勤続勤務年数によっては対象になる場合があります。労務担当者は、誰が対象者なのかを正確に把握する必要があります。
有給休暇管理簿の作成義務化
また、企業には年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存義務が課せられます。管理簿とは、時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類のことです。
有給休暇の時季指定に違反した場合には、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
時間外労働の上限規制
労働基準法32条では、企業は労働者に、休憩時間を除いて1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならないとされています。
36条でその延長について定めており、いわゆる36協定を結ぶことで時間外に労働させることができるようになります。これまでは、労働基準法の中にこの延長できる時間についての上限はありませんでしたが、今回罰則付きの残業時間の上限が定められます。
原則として月45時間まで、年間360時間までですが、業務上の事情がある場合は労使同意のもとで、月間100時間未満であること、2カ月~6カ月平均の全てがひと月当たり80時間以内であることを条件に年720時間以内まで上限を上げることができます。また、原則である月45時間未満を超えることは年6回までとされています。
労働時間の上限規制に違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から施行され、業種によっては上限規制が変わったり適用されないものもあります。
2020年以降の動向
時間外労働の上限規制、中小企業でも適用
働き方改革関連法案は2019年4月1日から施行されますが、中小企業に関しては1年間の猶予期間が設けられ、2020年4月1日から適用されます。
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金が大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行されます。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を無くすというもので、同じ仕事をしている人で正規と非正規で待遇に差をつけてはいけないとガイドラインで示されています。
現状では、正規と非正規の待遇差について聞かれた場合に、企業は必ずしも説明をしなければいけない義務はありません。しかし同一労働同一賃金が施行されたあとは、労働者から求めがあった場合には、企業は説明をしなければならなくなります。
労働者から問い合わせを受ける窓口は、労務担当者になることがほとんどであると思います。同一労働同一賃金施行後は、求めに応じて回答できる態勢を整えておくことが必要です。
まとめ
働き方改革の取り組みは来年度も引き続き行われます。引き続き動向を注視し、しっかりと対応していきましょう。