労基署では扱えない問題を解決?総合労働相談コーナーとは?
目次
総合労働相談コーナーとは
労働基準監督署は労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害保険法等の法令遵守を監督する機関ですので、パワハラ単独の相談は対応してもらえません。ただし、労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでは、職場でのトラブルすべてについて相談に乗ってもらえます。
総合労働相談コーナーで行えること
総合労働相談コーナー自体は相談や助言に留まりますため、会社との問題を直接解決してくれるわけではありませんが、相談内容に応じて、解決方法を提示してくれます。例えば、会社との話し合いが必要な場合は、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん制度の案内をしてくれます。なお、相談したパワハラの内容に労働基準法等違反の疑いがある場合は労働基準監督署への取次ぎや申告方法の案内なども行います。また、労働局での解決が難しい場合は、弁護士に相談するように助言されることもあります。
社内で解決できる方法を労働者に提案
相談窓口ではまず社内解決が図れるかどうかを判断します。これらのことについて総合的に判断した結果、当事者間での解決が難しいと判断した場合は、第三者解決機関による解決を勧めることになります。
- 労働者が受けた嫌がらせはどういうものか
- 労働者が受けた損害は何か
- 会社のコンプライアンス窓口に相談したか
- 相談した結果何か対策は取られたか
- 対策を講じた結果、問題は解決されそうか
社内解決が難しい場合はあっせん・助言・指導
社内での解決が難しく、第三者解決機関による解決が必要と判断した場合は、労働局長による助言・指導、あるいは、紛争調整員会によるあっせんのいずれかで解決を勧めます。
労働局長による助言・指導
助言・指導では、個別の労働紛争について、労働局長から、会社と労働者の双方に具体的な助言や指導を行い、話し合いによる解決を促す制度となります。
紛争調整員会によるあっせん
あっせんとは、会社と労働者の間に公平・中立な第三者の専門家が入り、話し合いによる解決を目指すことです。裁判などと異なり、無料で申請することができる紛争解決制度です。あっせんの第三者は、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの専門家により組織された紛争調整員会の中から選ばれます。
労働基準監督署と労働局の違い
総合労働相談コーナーは管轄が労働局となっております。労働基準監督署は労働局が管轄する機関です。労働基準監督署では、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害保険法等が守られているか管轄の企業を監督しています。一方、労働局は職場のあらゆるトラブルの相談に乗るため、総合労働相談コーナーなどを設置しています。総合労働相談コーナーは労働局のほか、労働基準署の建物内にも設置されています。
まとめ
労基署は法律違反がある場合でないと動けずまた、違法なパワハラか否かは受け手の主観によるところも多く、自分の主観と法律的な評価が一致しないことも多々あり、パワハラの存在を証明できないこともしばしばあります。パワハラ問題など誰に相談すればよいのかがわからなければ、まずはお近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談してみてもよいでしょう。