2020/01/31

働き方改革の抜け穴

働き方改革の抜け穴

働き方改革の抜け穴

2019年働き方改革の残業規制において抜け道になっていた特別条項に、原則の上限である月45時間を上回る回数は、年6回まで。時間外労働の上限は、年間720時間以内という上限を設定されました。施行から1年経とうとしていますが、変化はあったのでしょうか。

残業時間規制の現状

現在残業時間は働き方改革法案の残業時間上限規制により、残業時間は月45時間まで、かつ、年間360時間までと定められており、違反した場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとされています。

特別な事情がある場合の上限

しかし特別な事情がある場合、年間720時間以内まで認められ、月45時間を超えることができるのは年間6月までとなります。

残業時間の上限を外せる特別の事情とは

特別の事情の例として上げられるものとして予算、決算業務、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、トラブルへの対応があります。
認められないものの例としては、特に事由なく業務の都合上必要なとき、業務上やむを得ないとき、単純に業務多忙なとき、年間を通じて適用されることが明らかなときなど、臨時的であることが明確な理由がない限りは残業時間の上限を超えることは認められないこととされていて、単に忙しいからや人手が足りない程度の理由では上限を超えることはできません。

裁量労働制が抜け穴に?

裁量労働制は実際の労働時間が何時間であっても、あらかじめ労使間で決めた一日のみなし労働時間しか働いたことにならない制度です。制度の解釈次第では残業代の支払いを免れることができるだけでなく、働き方改革による残業時間の上限規制をもすり抜けることができます。

勤怠管理システムの抜け穴

始業・終業時間を入力させる形で自己申告させ、終業時間後に残業させるなどの、勤怠システムの仕組みを隠れ蓑にして残業時間の上限規制を逃れようとしている企業もあります。しかし、パソコンの起動時間などで実態と大きく異なる事が発覚する場合もあります。

まとめ

働き方改革の抜け穴を用いてグレーな運用を行おうとする企業もありますが、発覚した際の罰則等もあり、社会的信頼にも関わるためあまりいいとは言えません。また従業員も働き方改革法案の正しい知識を身につけることでどのような運用が適切かなどを知ることも重要となります。

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