技能実習生受け入れの流れ
技能実習生受け入れの流れ
何かと話題になる技能実習生制度、実習生はいったいどの様な形で入って来るのでしょうか。
目次
外国人技能実習生の受け入れ
技能実習生を受け入れる方法には、二種類あり、その中でも団体監理型が一般的な受入れ方法となります。
企業単独型
比較的大規模の企業において、海外にある支社や合弁企業、取引先の従業員を日本の本社・支社・工場に受入れ、技能実習を実施するという方法です。この方法は、海外の所属企業の範囲が細かく定められていることと、実習実施者である日本企業が一社ですべてを負担しなければならないため、技能実習制度全体に占める割合は極少数となっております。
団体監理型
技能実習制度全体の約95%は、この団体監理型です。監理団体とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体のことです。この監理団体が技能実習生を受入れ、加盟している企業等が技能実習を実施することになります。加盟企業等が複数あることで、費用の分散ができます。この点が、企業単独型よりも普及している理由と思われます。
団体監理型による外国人技能実習生の受入れ方法
監理団体を作るか加盟する
外国人技能実習制度を団体監理型で利用する場合に、非営利の事業協同組合を立ち上げ、その後に外国人技能実習機構に監理団体として申請をするという方法があります。この場合は、実際に技能実習生を受け入れるまでに2年以上の期間を要します。
外国人技能実習生を既に受け入れている監理団体に加盟し早く受け入れる方法もあります。
技能実習生受入れまでの準備
実際に海外の送出機関に出向き、候補者と面接などを繰り返し、選定を行います。
技能実習計画作成
技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当であるとの認定申請を受けなければなりません。この技能実習計画は技能実習生一人ひとりについて作成することになります。技能実習計画違反があった場合には、改善命令や技能実習計画の認定取消しの対象になるため、慎重に作成しなければなりません。
技能実習計画が認定されれば、在留資格認定証明書の交付申請をします。在留資格認定証明書が入手できたら、ビザ申請し、ビザが取得できたら、実習生の入国になります。
技能実習生の入国後
技能実習生を受入れた後、入国後の法定講習というものを、約1カ月間実施しなければならないのです。内容としては日本語、生活・専門知識…日本の生活慣習や職種別の専門知識、法的保護講習…入管法や労働法、その他にも企業によっては、会社独自の専門・作業用語、海外送金方法、電話の掛け方、病気の場合の表現の仕方などを研修で教えます。このような入国後の研修が終えると、ようやく技能実習がスタートすることになります。
技能実習後
技能実習後は、上記で説明した通り、基本的に本国に帰ることになります。ただ例外的に、引き続き日本に在留して、働くことは可能です。
しかし、かなり条件は厳しく、就労ビザの要件をクリアしなければなりません。
具体的には、大学(短大含む)を卒業していること、大学で学んだ事と業務内容が関連すること、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する職種であることが条件となっています。元々技能実習制度を利用して日本に来た外国人は、日本で技能等を習得した後に、帰国した後に安定した職に就こう考える人が、ほとんどで、制度自体がその流れに沿って作られているため、技能実習後に日本で就労するハードルは、かなり高いと言えます。
まとめ
外国人技能実習制度を利用するには、しっかりと準備段階から受入れ態勢を整えていく必要があります。日本人の採用のように、簡単ではありません。 安価な労働力補充の手段として、技能実習制度を利用しようとすると、かえって余計な経費や手間が増えてしまいます。