女性活躍推進の取り組み えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは
目次
女性活躍推進法の改正
2019年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、6月5日に公布されました。
その中でもえるぼし認定に更にもう一段上のプラチナえるぼしが追加されました。
改正内容は以下のとおりとなっております。
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
- 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
上記の各区分から1項目以上公表する必要があります。
特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な起業の認定(えるぼし認定)よりも水準の高いプラチナえるぼし認定を創設。
えるぼし認定とは
えるぼし認定とは行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度となっております。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
えるぼし認定の基準
採用されてから仕事をしていく上で、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、以下5つの評価項目が定められています。なお、認定要件は年度ごとに変更されます。申請を検討されている方は厚生労働省の女性活躍推進法特集ページを事前に確認してください
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
えるぼしの認定の段階
認定段階は3段階あり、上記5つの評価項目のうち、基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。
- 5つ全ての基準を満たす :3段階目(最高位)
- 3~4つの基準を満たす :2段階目
- 1~2つの基準を満たす :1段階目
認定実績として現在約579社が「えるぼし」認定を受けています。
認定の取り消し
えるぼしマークは、女性活躍推進法に基づく認定制度です。そのため、女性活躍推進法に定められたものに違反した場合や、基準に満たなくなってしまった場合にはえるぼし認定が取り消される場合があります。
下記3点が取り消しの対象になる項目です。一度認定されたとしても取消になってしまう場合があります。
- 認定一般事業主が女性活躍推進法第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
- 女性活躍推進法又は女性活躍推進法に基づく命令に違反したとき
- 不正の手段により認定を受けたとき
プラチナえるぼしとは
プラチナえるぼしは、えるぼし認定3段階目の上の特例認定となり、継続就業、管理職比率の基準が厳しくなっており、5つの評価項目以外にも以下の項目が追加されます。
- 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。
- プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること
- 女性活躍推進法に基づく社内制度の概要を除く情報公表項目のうち、8項目以上を女性の活躍推進企業データベースで公表していること。
このように具体性、実践性、目標の達成が求められており、プラチナえるぼしでは基準をクリアしているだけではなく、事業として実施していけるかどうかを求められるようになっています。
えるぼし認定のメリット
この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあり、例えば認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークえるぼしマーク又はプラチナえるぼしマークを商品
などにつけることができます。また、公共調達や低利融資面が得られやすくなるなど、企業運営にとっても魅力的な要素が揃っています。
プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。
まとめ
えるぼし認定の取得は、公共の入札が有利になる、優秀な従業員の確保ができるなど企業活動の促進に役立つほか、企業の社会的責任を果たしている証明になるため、取得して損のない制度となっております。認定企業数は創設以来増加しており、今後もさらに増えていくでしょう。